" />

偽装結婚を考える


お前はブスだから逮捕すると言うのです。
「私はブスではない普通です」と言いますよね。
すると「一般論で言えば、お前はブスだ」と言うのです。
こんな理由で起訴されるのです。
そして本当に、法廷で、ブスか普通かが審議されるのです。
もちろん、ブスだから刑罰を課する法律は存在しません。
日本でも、一般論でなく罪刑法定主義で刑罰が課されるのですが、
現実の世界は、一般論なのです。

別の例を言うと、
化粧の濃ゆい女性を逮捕するのです。
罪名は売春防止法違反です。
売春したという事実はありません。
相手もいません。
でっち上げて売春をしただろうと自白させるのです。
しかし、化粧の濃ゆい女性が売春(売春勧誘)をしたとは言えないのです。
濃ければ、その化粧で男を誘ったろうと言うのです。
薄ければ、化粧代を稼ぐためにやっただろうと言うのです。

化粧の濃ゆい薄いは売春とはまったく関係ないのです。
警察、検察は一般論で、逮捕して起訴するのです。
世の中の女性はいつでも逮捕されるのです。
罪刑の根拠がありません。

これが日本の司法の実態です。
国会議員は、黙っています。
国民を守ってくれません。
だから
まともな国に帰った方がいいですよ!




結婚の証明とは何ですか

婚姻について広い視野で見てみると、
男女の成人の性的関係というのは人類の発生以来人間関係の基礎的な形態なのです。
それが成立するのに必ずしも規範や制度を必要とするものではない問われています。

社会がその男女の結合関係の成立を許容し承認するのは、これが婚姻という形態をとるのです。
婚姻というのは社会的に承認された夫と妻の結合なのです。
ですからセックスレスは結婚とみなさない判断があるのです。

偽装結婚の場合はセックスはしないと言います。
婚姻届をお金でかっています。
政略結婚と同じですね。

結婚するしないで裁判より離婚するしないで裁判が多いですので、
離婚のケースで逆に結婚を考えたほうが良いようです。

婚姻というのは民法上「契約」であるとされています。
従って離婚には「夫婦の離婚意思の合致」と「届出」が必要です。


夫婦の離婚意思の合致とは
まず、夫婦間に明確に離婚の意思があることが必要です。
ただし、離婚後も事実上の夫婦関係を継続したとしても内縁関係の一種として認められています。
届出とは
役所へ離婚届を提出することです。
夫婦に未成年の子がいる場合には、親権者が決まっていないと受理されませんので注意が必要です。


正当な理由なくして民法752条の「同居の義務」「協力の義務」「扶助の義務」を履行しないことをいいます。
これは、社会的倫理的非難にあたるような非道な行為をいいます。
例えば、寝たきりの妻を放置したまま別居状態を継続し、
生活費すら面倒を見なかったようなケースを指しますのです。


配偶者が自由な意思で配偶者以外の異性と性的な関係に至った場合をいいます。
恋愛感情の有無を問いません。
したがって、恋愛感情のない不特定の異性との性的関係、
つまり売春や買春行為も不貞行為に該当します。
また、回数も関係なく、
たった一度の性的関係であったとしても不貞行為となります。
ただし、すでに夫婦関係が破綻しているような場合に、
他の異性と性的関係に至ったような場合は不貞行為にあたらないことがあります。

ちなみに以下のようなケースは、原則として不貞行為に該当しません。
プラトニックラブ(肉体関係を伴わない恋愛)
自由意思によらない性的関係(性的暴行)
夫婦関係が破綻し別居後になされた異性との性的関係


正当な理由なくして民法752条の「同居の義務」「協力の義務」「扶助の義務」を履行しないことをいいます。
これは、社会的倫理的非難にあたるような非道な行為をいいます。
寝たきりの妻を放置したまま別居状態を継続し、生活費すら面倒を見なかったようなケースを指します。

ちなみに以下のようなケースは、原則として悪意の遺棄には該当しないようです。
仕事での単身赴任
夫婦関係がこじれて別居
配偶者の一方が病気のため家事ができない(専業主婦・主夫)
病気のため就業できない
病気治療のための別居
配偶者の暴力からの避難のための別居

コレでも偽装結婚の結婚とは何かを考えるのは難しいですね。

入管法違反幇助事件は許せないですね。

2010年、飲食店で働いて不法就労した中国人の入管法違反に対して幇助罪として「不法就労幇助罪」を適用せず、
彼らを定期採用予定して採用中止した社長を在留資格取消処分の条項で、適用法を「刑法の幇助罪」にするのですが、
不法就労に対する幇助罪にするのです。
糞味噌一緒の目隠し戦法です。

内容虚偽の罪名です。
虚偽の雇用契約書を提供したので、彼らは日本におられた、日本におられたから不法就労できたと言う論理です。 まじめに判決書に書いています。 不法就労に対する幇助罪は「不法就労幇助罪」です。 虚偽の雇用契約書を作成して提出すれば、「在留資格取消処分」です。 しかし彼らは「在留資格取消処分」をうけていません。 かりに「在留資格取消処分」を受けたとしても罰則は「国外強制退去」です その罰に刑法の幇助罪を適用しても、国外強制退去の1/2です。 日本人に「国外強制退去」はありません。 雇用するものがいるから不法就労できるという立法趣旨です。 法の論理、罪刑法定主義を真っ向から否定するのです。

最高裁は憲法違反ではなく単なる適用法の誤りと言います。
再審請求せよです。
これを、単なる適用法の誤りで済ませてはなりません。

こんな検察官、裁判官は国会で裁くべきです。
罪のない国民を罪人にしているのです。
放っておくと危険です。
また犯罪を起こします。
今度は、勝手に、殺人の幇助罪を適用するかも知れません。
至急、逮捕、隔離すべきです。

こんなことをしているから、
冤罪の死刑囚が発生するのです。
ですから、死刑の執行をしてはならないのです。

今回の事件は、事実の誤認ではありません。
プロの法律家が恣意的に法律を曲げたのです。
罪刑法定主義に反旗を翻したのです。
国際社会も黙っていません。

これは日本で現実に起こった事件です。
日本の司法の危機です。
日本を北朝鮮化してはいけません。
中国人も笑ってています。
中国共産党でもこんなことはしないってね。
馬鹿にされているのです。
国会議員は、現実に起きたこの事件を深刻に受け止めてください。


詳しくは下記のサイトをご覧下さい。

憲法の罪刑法定主義を守る 再審請求いざ鎌倉


まだ執筆中です。