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拉致は北朝鮮による日本人拉致被害者だけではありません!


日本政府による拉致被害者を支援してください!


日本こそ法の下での統治がされる国にしましょう!


推薦サイト:
再審請求いざ鎌倉
美しい未来へ


入管法の改正を提案します


不法就労に関係して、風俗での就労について言及し、偽装結婚について、
日本人の配偶者ビザは万能ビザと呼ばれているが、
偽装結婚した多くの日本人配偶者は収入の多い風俗営業で就労しているので、
偽装結婚を排除する意味で、また、
留学ビザについても稼ぎの多い風俗で就労する目的での、留学ビザでの入国も多いので、
日本人配偶者の在留資格および留学などの資格外活動で、
風俗営業での就労を禁止する条項を、
入管法に追加することです。


配偶者ビザは、就労の制限がないので外国人から、万能ビザと呼ばれています。



偽装結婚をなくすには、配偶者ビザでは、風俗営業での就労を禁止することです。

偽装結婚した外国人女性の多くは、風俗営業店で働いています。
理由は、風俗営業店は収入が多いからです。
風俗営業店で働けないと、収入の魅力がないので偽装結婚でのビザ取得はなくなります。


偽装結婚ニュース

偽装結婚のブローカー逮捕24歳中国人女と29歳日本人男報酬は数十万円


中国人の女に在留資格を取らせるため結婚を偽装したとして、
兵庫県警組織犯罪対策課と生田署は7日、
電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で、
神戸市兵庫区荒田町の自称自営業、松本年史(としふみ)容疑者(42)を逮捕した。
松本容疑者は外国人と日本人との偽装結婚のブローカーとみられ、
「お見合いの相手を紹介し、紹介料をもらっただけ」と否認している。

逮捕容疑は中国籍でアルバイトの李娟(24)と
無職の堀江亮太(29)=いずれも同市中央区、同罪で起訴=の両被告と共謀し、
平成25年1月11日、
李被告に日本人配偶者として在留資格を取らせるため、
李被告を妻、堀江被告を夫とする虚偽の婚姻届を同市中央区役所に提出したとしている。

同課によると、松本容疑者と堀江被告は報酬として、
李被告から計数十万円を受け取ったという。

県警は、松本容疑者が他にも数組の偽装結婚を仲介していたとみて調べている。

詳しくは
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140508/waf14050808000009-n1.htm


偽装結婚を考えるの巻



このサイトの書きだし等、記載の一部は小説としてのフィクションですが、
事件そのものはノンフィクションです。
事実そのものです。


偽装結婚なんかやってる場合じゃないでっすよ。
日本はこわーい怖ーい国なんですよ



この国は一般論で逮捕して罪にしますから、殺人者にだってされちゃいますよ



大使館の人が逃げて帰る前に、このサイトを見ている貴方が先に、早く国へおかえりなさい。

偽装結婚で逮捕されるのは、入管法の虚偽の申請書類提出と公正証書原本不実記載です。

日本人が偽装結婚で逮捕されたのは、誰かが勝手に戸籍に入れた以外は聞きません。
結婚の意志がないのは偽装結婚といいます。
結婚とはセックスをすることなんです。
子供をつくる前提でね!

愛のない政略結婚はどうなのでしょうか?
これはね、当事者に聞いてください

ヒントはね
妻が、生活のため売春をしても離婚の原因になります。
離婚の理由に該当するケースはイコール偽装結婚のようです。
日本人の場合は、結婚そして離婚で・・・・ですが、
外国人の場合は、結婚そして偽装結婚で逮捕です。


偽装結婚の罪は、この法律ですね。
(公正証書原本不実記載等)
第157条
1.公務員に対し虚偽の申立てをして、
登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、
又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、
5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2.公務員に対し虚偽の申立てをして、
免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、
1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
3.前2項の罪の未遂は、罰する。

この罪は、5年で時効だったと思います。
新聞に出るのは事項前のケースです。

時効後は

外国人の場合は、入管法の(在留資格の取消し)だけです。
結局外国人だけが処分されるのです。
仲人と言うか、新聞ではブローカーですが処分はされません。
一番悪い、日本人の夫は処分されません。
結婚の仲介をしても外国人の場合は絶対に車代でも貰ってはいけません。
外国人を仲人して、二人の中が良い時はいいのですが、別居をすると偽装結婚になります。
その時、仲人が、日本人間の仲人のように若干の金銭が動いていても過大に報道されます。
国際結婚の仲人は絶対にしないことです。
薄情な日本人になりなさい。


(在留資格の取消し)
第二十二条の四  法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人
(第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。)について、
次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、
当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。

一  偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、
前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。)
又は許可を受けたこと。
二  偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは
第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)
又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。
以下この項において同じ。)の申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、
別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは
地位を有する者としての活動のいずれかに該当するものとして、当該上陸許可の証印等を受けたこと。
三  前二号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等を受けたこと。
四  前三号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書
(不実の記載のある文書又は図画の提出又は
提示により交付を受けた第七条の二第一項の規定による
証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)
又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。
五  偽りその他不正の手段により、
第五十条第一項又は第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けたこと
(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。
六  別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、
当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月以上行わないで在留していること
(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
七  日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者
(兼ねて日本人の特別養子(民法 (明治二十九年法律第八十九号)
第八百十七条の二 の規定による特別養子をいう。以下同じ。)
又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)
をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者
(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)
に係るものに限る。)をもつて在留する者が、
その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること
(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
八  前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可、
この節の規定による許可又は第五十条第一項若しくは第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて、
新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から九十日以内に、
法務大臣に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
九  中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した場合において、
当該退去の日から九十日以内に、法務大臣に、新住居地の届出をしないこと
(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
十  中長期在留者が、法務大臣に、虚偽の住居地を届け出たこと。
2  法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、
その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。
3  法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、
意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した
意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならない。
ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を
入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。

4  当該外国人又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
5  法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第二項の意見の聴取に応じないときは、
同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第一項の規定による在留資格の取消しをすることができる。
6  在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。
7  法務大臣は、第一項(第一号及び第二号を除く。)の規定により在留資格を取り消す場合には、
三十日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。
8  法務大臣は、前項の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、
当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
9  法務大臣は、第六項に規定する在留資格取消通知書に第七項の規定により指定された期間
及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。

罰則は国外強制退去です。


在留資格の取消・・・・と言えばですね! 入管法の不法就労者への幇助として、入管法違反幇助事件があります。

これは、入管法違反の不法就労に対して、雇用した雇用主を「不法就労幇助罪」で逮捕せずに、
虚偽の雇用契約書を卒業予定の留学生に発行し、そのものが不法就労したので、

内容虚偽の雇用契約書を作成して中国人に渡したので、
中国人は、この内容虚偽の雇用契約書を入管に提出して 技術や人文国際の在留資格を取得できた。
取得できたので日本に在留できた。
在留できたので事業者が営む居酒屋で不法就労できた。
だから入管法違反(資格外の不法就労)に対して刑法の幇助罪であるとまじめに言うのです。

訴因にある、 内容虚偽の雇用契約書を作成したとすると、在留資格取消の幇助罪であるのに
不法就労に対する刑法の幇助罪を適用したのです。 でも、不法就労の外国人は在留資格の取消処分をうけていません。

こういうのを味噌糞一緒と言うのです。
それにね犯人がいないのに幇助罪というのです。

コレだとね、隣の婆さんが死んだ。
お前は殺人罪の幇助罪だと言うのと同じです。
だって、殺人者は居ないのにですよ。

いうと警察はね、
「うるさい」
「一般論で認めろ」と言うのです。
クレイジーです。
多分、この関係者は、賂を積んで司法試験や警視庁の試験に合格したのです。

社長は、最高刑の懲役1.5年罰金150万円
(不法就労は懲役3年罰金300万円です。幇助罪は正犯の半分だからです)
罪を認めないので実刑を受けました。
ほんとに、ほんとに本当の話です。

警察の言い分は
「桜田門を舐めるんじゃない!」
「一般論で認めろ」です。
警視庁の組織犯罪.....も法律は一般論なのです。
これは日本の警視庁の話しでっすよ。

東京地検はですね。
法の論理に対して
「私は偉いんです」
「認めれば罰金、認めなければ懲役刑にする」
こんなの認めるわけには行きませんよね。
それで実刑です。

憲法の罪刑法定主義に反するとして、最高裁に上告したのですが、
最高裁は、なんと、
憲法違反なんかではなく
単なる適用法の誤りなので、再審請求せよです。

これは、重大な問題なので国民的運動のレベルで再審請求しなければなりません。
これでは中国や北朝鮮と同じです。
ごめんなさい。日本だけです。
中国人は、中国はいくら共産党の独裁であっても、
罪刑法定主義の国だと言っています。 あくまでも法律に基づいて処罰していますからね。

だとしたら、日本は、恐ろしく独裁的な国になっているのです。
法律でなく、検察や裁判所の判断で明文化している法律の適用さえ無視して
都合の良い、一般論で法律を適用するのです。

これは国会で追求すべき重大事件なのですが、 この国ではしないでしょう。
これを見ている読者のかたはぜひ国会議員に進言していただきたいのですが、
これもしないでしょうね。

話をもとに戻しますが
偽装結婚は難しいですね。
入管は、事実の調査権があるので、更新のい申請が出ると、
日本人の配偶者のアパートに調査にいきます。

夫婦生活を送っている環境、生活用品などを調査します。
ハミガキなどは序の口です。
なんと、シーツをチェックするそうです。
シーツに陰毛や精液がついていないと追求が厳しいのだそうです。

この調査のニュースは中国人の日本人妻の間に瞬く間に伝わります。
それで、日本人の配偶者は更新調査があるときは、
シーツに陰毛や精液をつけて置くのだそうです。
夫婦関係の証明は難しいですからね。

日本人の結婚は、仲人や披露宴がそれを証明するのですかね。
でも愛があるかどうかはわかりませんよね。
それにね、セックスレス夫婦は偽装結婚と認定されても仕方ありませんが、
日本人に国外強制退去はありません。


外国人の方はこの在留資格も取消は十分勉強して下さい。
在留資格の取消は感謝すべきです。

彼等を怒らせると、
殺人罪にされるかも知れませんよ。
日本の警察官、検察官、裁判官は恣意的に一般論で法を適用します。
根拠がないから、何でもいいのです。
何しろ一般論ですから。
事実、
東電OL殺人事件では、殺人罪にでっち上げられました。
記憶にないですか。
まだインターネットに記事が残っていますよ。
こわーいこわーい日本なのですよ。

殺人罪で、死刑とか無期懲役になる前に、
日本から早く帰ったほうがいいですよ。
そして日本で聞いたこのサイトの話をしてあげてください。
こわーーいこわーーい話ですよ。
それも本当にあった話ですよ。

偽装結婚なんかやってる暇ないですよ。
命あっての何とか言うでしょう。
貴方は外国人だから帰る国があっていいですよ。

日本人はどうすればいいのでしょうね。


入管法違反幇助事件は国際的に解決しなければ
日本人は、たぶん放っておくでしょうね。
帰国したら、政府に話をしてあげて、救ってあげてください。
日本人の性格はね。
他人の不幸は蜜の味がすると言うのです。
怖いでしょう。
貴方は、たまたま、今まで良い日本人が隣りに居たのです。

たまたまはタマタマです。
何度もありませんよ。
怖い日本から早くお帰りなさい。

その前に、今の亭主との戸籍はどうなるのでしょうね。
離婚の手続きをセずに帰国するとどうなるのでしょうね。

あそうか、こんなことを考えている暇があったら、
一刻もはやく帰国することです。

何、帰れない。
こまったな!




このサイトと下記サイトを国の大使館の人に見せて、


再審請求いざ鎌倉 東京高検は受理 日弁連へ再審支援要請




涙を流して、すぐに帰して貰いなさい。
大使館の人も、このサイトを見て、怖くなり逃げて帰るかも知れません。
大使館の人が逃げて帰る前に、貴方が先に逃げて帰るのですよ。

早くしなさい!!!!

これから先は日本人オンリーです。

結婚とは何でしょうか

しかし、偽装結婚は処罰しなければなりません。
(公正証書原本不実記載等)の法律は偽装結婚のために作られた法律ではありません。

偽装結婚のための法律を創るべきです。
では、日本人を含め偽装結婚とは何でしょう。
セックスレスの人もいます。
同性結婚の人もいます。
結婚観とは宗教の領域かも知れません。
どうしましょう。


これでは外国人の不法就労・不法滞在はなくなりません!


ネットこういう記事を見つけました!

民主党の千葉景子元法務大臣は、省令変更のみで、
中国人の留学生には就労の条件を撤廃してしまいました。


中共(中華人民共和国)からの留学生は、時間無制限にどんな職業に就いても良いことを認めたのです。

ホステスとして水商売でも、風俗でも構わないということです。

さらに千葉景子は、入管職員と警官が共同捜査できないようにしてしまいました。

以上のことは、安倍政権になって戻されています。支持します!

さらに日中租税協定があります。他国とは条約ですが中共(中華人民共和国)とは協定です。
国会の承認なしに変更できます。

民主党は中共(中華人民共和国)人留学生に限り、アルバイト収入を非課税にしました。
ホステスしようが風俗で働こうが、中共(中華人民共和国)留学生だけは助成金貰い税金まで免除されているのです。

この日中租税協定は、極めて不平等な協定です。
中共(中華人民共和国)における日本企業および社員や日本人留学生には、
日本における中共(中華人民共和国)企業及びその社員や留学生への優遇と同様の措置はありません。

民主党政権での留学生ビザでの最悪の政策は、
留学生ビザの対象を専門学校にまで広げたことです。
本当は就労目的なのに、留学ビザを隠れ蓑にするという、
本来は不正であることの手助けをしてしまったことです。
民主の留学生ビザの基準の甘さの典型的な事件がありました。

青森県の地元の人にすらよく知られていない、まず名前も聞かない大学が、
日本人の学生数不足を理由に中共(中華人民共和国)留学生を140人ほど受け入れました。
ところが新学期始まり、ほとんどの中共(中華人民共和国)留学生は登校するどころか行方不明になったのです。
入管と警察により捜査を開始しましたが、上記に述べた千葉景子の政策が大きな障害となりました。
やっと指名手配出来た時には、ほとんど中共(中華人民共和国)留学生の把握は困難になっていました。
今でもまだ三分の一程度が検挙されていません。

ビルの小さな一室の語学専門学校が、ひどいと数百人の留学生を受け入れるということになってしまったのです。
安倍政権になり徐々に改善されていますが、
留学ビザの期間が長く中々不法滞在になりません。
入管では厳しくチェックし更新は認めないようにしてどんどん退去させています。

こうした怪しい語学専門学校は、東京だと総武線沿線の錦糸町、平井、小岩あたりに集中しています。
当然のことながら、ドンキホーテ中心の大久保界隈にもあります。

大久保で見られる、ハングル文字のビジネスホテルは、
ほとんどが南朝鮮人デリバリーヘルスとして利用する客か、
観光ビザで来た南朝鮮デリ嬢の住み家になっています。

大久保周辺の、南朝鮮系のキリスト教会も不法滞在者の隠れ場所になっています。
中共(中華人民共和国)で言うと、東京の場合は、圧倒的に池袋北口です。
住んでいるのは池袋に直結している路線にある旧住宅公団というのが典型です。

このような張り紙を見つけたら、ほとんどが不法滞在か資格外活動であると思われます。
さらに営業禁止区域内での営業の可能性もあります。
この募集で、ホステスも売春婦も違法マッサージ等も兼ねています。

スナック・パブ(募集)

・募集情報: フロアレディ
・時間: 【 PM 20:00〜AM 3:00 】年中無休。週3、4日可OK
・報酬待遇: 宿舎無料、服装提供。時給:1800円〜3000円。能力者60万円以上

・店舗紹介: 自分の特徴を発揮したい、現状を帰りたい、理想な職場環境と優厚な待遇がほしい方、まずお電話下さい!!
・募集条件: 明るい、真面目な自信を持ち方。日本語不問、●学生可●、初日の方も大歓迎。

そのままを載せたので、一部言葉の間違いがあります。私が間違えているのではありません。 2010年度時点で外国人の投票権を認める条例を制定している地方自治体は以下の通りです。

神奈川県川崎市、愛知県高浜市、埼玉県美里町、広島県広島市、岡山県哲西町、茨城県総和町、
香川県三野町、石川県宝達志水市、千葉県我孫子市、広島県大竹市、埼玉県鳩山町、北海道増毛町、
北海道静内町、北海道三石町、三重県名張市、 東京都三鷹市。

こうした自治体には、当然他の地域に比較して在留外国人が多いことがわかっています。
在留外国人に対しての理解が深いともいえます。
不法滞在者が比較的潜みやすいし、留学生ビザの届け出の住所として使われている可能性が当然高くなっています。
つまり不法滞在者等の協力者が多いということです。

東京都内で言うと、在日朝鮮人並びに南朝鮮の在留者は仲間内で固まります。
南朝鮮大使館のある麻布付近、韓国会館のある四谷三丁目、南朝鮮料理・クラブが多い赤坂周辺、
そして大久保です。

大久保には、ツイートしましたが、
地下銀行、各種診断書作成してくれる在日医師、売春の元締め組織、南朝鮮系やくざ、
民団系信用組合、民潭組織、等日本にあるまさしく南朝鮮です。
関東では、川崎市も同様です。
古くからの朝鮮部落もあり、地元の暴力団のトップもナンバー2も在日です。

詳しくは
http://garo.co.jp/inoue/?p=1255


国民の皆さん!政党や国会議員はわからなくとも、 入管法違反幇助事件 適用法誤りの違法性について、ご理解ください!

以下は国連人権理事会等への支援要請趣旨です。 日本を、法の下で統治される国、基本的人権が守られる国、国際法を遵守する国にしてください!!


私は2010に不法に逮捕された入管法違反幇助事件について、当初は、「不法就労」に対する幇助罪については、入管法に定めた、特別法である「不法就労助長罪」が、一般法である刑法の幇助罪より優先するのが法の論理であり、法の下での平等、外国人への恣意的な処分を禁じた国際法を順守する立場から、この法律で完結すべきであり、刑法幇助罪の適用は適用法違反であるとの主張です。

 不法就労に対して刑法幇助罪の適用は適用法誤りであり、不当であると主張したが、東京地検は「持論である」として退けたのです。
 それで、国際社会に支援を求めるにつれ問題は大きくなり、私や中国人、フィリピン人だけでなく、過去を含めた多くの外国人に対する入管法違反(不法就労)に対する、不法な司法行政による国際的な人権侵害問題に発展したのです。

 正犯は不法就労を認めていますが、不法就労は外国人だけでは成立しません。不法就労は不法に働きたい外国人を不法に雇用する事業者がいるから不法就労が成立するものです。まさに売春防止法と同じ論理です。よって「不法就労助長罪」の創設趣旨が理解できると思います。

 私の主張は、働く資格のない外国人を雇用した事業者は何れも、お咎め無しで入管法が規定する「不法就労助長罪」で処分されていません。そうであれば雇用された外国人もお咎め無しの無罪です。そして如何なる幇助者も存在しないということです。

 不法就労に対して刑法の幇助罪適用は、適用法違反による犯罪行為です。警察官、検察官、裁判官らの罪名は刑法の「虚偽告訴罪」であり、「特別公務員職権乱用罪」です。

 「特別公務員職権濫用罪」は、その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性については、
@主体が特別公務員であること、・・・・事実 警察官、検察官、裁判官です。
A人を逮捕・監禁したこと 、・・・・事実として逮捕・監禁されました。
B職権を濫用したこと、によって成立します。・・・・職権を濫用したか否かですが、
 濫用とは、職務上の権限を不法に行使することで、その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、法律上・事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に意思決定の自由を圧迫するものであれば足りるとされています。

 職権ですが、例えば警察官については、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)第一章 捜査 第百八十九条 
警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
○2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとします。

 私は、これまで何度も、犯罪が思料されないことを述べて来ました。
 なぜ犯罪が思料されないか?それは恣意的な適用法違反であるからです。
 それで、犯罪が思料されない不法な 適用法違反の事実を、詳細にのべているわけです。
   故意を必要としなくとも、少なくとも法の専門家として未必の故意があります。
   「特別公務員らが法律を知らなかった」は許されません。

 告訴事実に記載のとおり、不法な内容嘘偽の逮捕状を提示するなどして意思決定の自由を圧迫し職務上の権限を行使しています。
 特別公務員職権濫用罪は故意を必要としていませんので、この明らかな不法な行為は、職権乱用であるので、犯罪は成立します。

 虚偽告訴罪は、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とします。
故意犯、目的犯であり、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」が必要です。事実、私は罰金100万円、懲役1年半の実刑を受け、仮釈放を認めず満期釈放されました。他の外国人も罰金や懲役刑を受けております。

 また、検察官が、職務権限、犯罪構成要件や入管法を知らないわけがなく、告訴状・告発状の返戻し行為の理由は、もはや確信的な組織犯罪です。

 入管法は、法の下での平等そして外国人だけを恣意的に処分して国際法に反しないように、不法に働く外国人だけでなく、雇用者を両罰規定の「不法就労助長罪」で厳しく処罰しています。
 しかし、この事件でも事業者は「不法就労助長罪」で処分されていませんので、法の下での平等でなく、外国人だけを恣意的に刑事処分していますので国際法違反です

 不法に雇用した事業者を処分しないので、不法就労した外国人も無罪としなければなりません。
ということは、不法就労はなかったのですから、その幇助者も存在しないのです。

 告訴人が収監された警察の留置所は、不法就労の逮捕者で溢れかえっていました。不法滞在10年以上も珍しくありません。多くの場合、情により雇用者を不法就労助長罪で逮捕さえせず処分しませんので、不法就労した外国人の内、不法滞在者は、通常は刑事処分はせずに入管送りで国外強制退去です。問題は、留学ビザなどで滞在する正規の滞在者です。正規の滞在資格は、多くの場合、法の下での平等に反し罰金刑などで刑事処分をして恣意的に国外退去をさせているのです。

 この事件では、法の下で公平に、そして国際法に反せずに、外国人だけを恣意的に懲役刑で刑事処分するために、「不法就労助長罪」の幇助者にかわる幇助者をでっち上げたのです。ここに、この事件の悪質性があります。

 訴因で示す、内容虚偽の雇用契約書を提供したと言う行為は、明らかに不法就労とは関係なく、入管法の22の4条の4在留資格取消の幇助行為を指しております。
 法務大臣が裁量により省令の基準で付与したので、虚偽の書類提出による在留資格は、法務大臣の行政処分として在留資格を取消することを規定しています。したがって訴因の指摘は、不法就労とは関係なく、適用法違反です。

 虚偽の書類を提出するなどして、入管法の22の4条の4在留資格取消行為の処分が、法務大臣による国外退去処分でわかるように、在留資格の付与は、法律の規定ではなく、法務大臣の裁量で付与したものであるから、刑事処分にすることは法の論理に反するからです。

 それで法務大臣の裁量で国外退去の行政処分としているのです。この論理は憲法31条 罪刑法定主義によるものです。何人も国会で成立した法律によらなければ刑罰を科されないのです。

 判決では、内容虚偽の雇用契約書を提供した行為が在留資格の取得を容易にしたとするが、在留資格の交付条件は法律の定めではなく、唯一の指針である省令でも、関連する大学等の卒業資格を定めているだけです。交付条件は非公開であり、法務大臣の裁量により交付した在留資格に対して、内容虚偽の雇用契約書を提供した行為が在留資格を容易にしたとは言えません。
 雇用契約書の提出は課長通達で求めるものです。在留資格の取得を容易にしたとして刑法幇助罪で刑事処分するには、憲法31条で定める法律の根拠がなく違法です。

 国際社会の皆さん!
  一部の弁護士は、司法研修所での研修を根拠に、正犯が懲役刑なので、不当であろうと、理不尽であろうと、なんでもいいから幇助行為を理由にすれば幇助罪は成立すると言う始末です。これが日本の司法だと言うのです。
 やはり、この国は、法の下で統治されていないようですので、日本人の一人とし、「持論」だと言われようが、やっぱり私は、ここに、この問題を整理して適用法違反を主張します。

 法の論理では、不法就労した正犯は、不法就労させた事業者が無罪なので、正犯は無罪です。(不法ですが従来は罰金刑です)
 ・・・・不法就労させた者がいないのに、不法就労した者だけがいるはずがありません。
 正犯が無罪(若しくは罰金刑)であれば、刑法幇助罪は成立しません。

 ここで問題とするのは、不法就労は、売春防止法と同じ様に、不法就労させる事業者がいるから成立するのは自明の理です。このことを追及しなければなりません。
 法の下での平等、国際法に反して、不法就労させられた外国人だけが、なぜ、罰金刑や懲役刑の刑事処分を受け、国外退去されられるかです!
 そして、なんら罪にならない行為に対して、一般論で刑法幇助罪を適用されるかです!

 一日も早く、国会が批准した国際法を遵守し、国会で成立した法の下で統治され処罰される国となり、国民や世界の民の基本的人権が守られることを主張しますので、耳を傾けてください。

T.総論
  入管法の不法就労に対する処罰は、不法就労した外国人を「不法就労罪」で、不法就労させた事業者を「不法就労助長罪」で処分するように規定されております。
 本来この法律を適用することで完結すべきですが、国会の立法趣旨に反し、事業者を処罰せず外国人だけを、不法に逮捕監禁し、恣意的に不法就労罪で刑事処分を行うことは、国際法に反し不法です。
 また、この事件では、不法就労とは何ら因果関係のない在留資格取消の幇助行為を指して、刑法の幇助罪を適用したので、憲法31条に反する不法な司法行政です。

 当事件では、司法関係者はマスコミと共謀し情報操作をして、国民には「不法就労助長罪」に規定する行為をしたので逮捕したように広報するが、起訴状は殺人罪に対する幇助罪適用と同じように、入管法の不法就労に対して、外国人は日本に在留すれば必ず犯罪をするという外国人を侮辱する原則論をたて、風が吹けば桶屋が儲かる論法で、一般法である刑法の幇助罪が乱用されております。

 不法就労させた事業者はお咎め無しで、不法就労させられた外国人は、国際法に反して、恣意的に、「不法就労罪」で刑事処罰されて、国外強制退去になっています。
 不法就労させた事業者は、なんら処罰されない状況が続いており、これは国際法が禁じている、恣意的な行為です。これでは、法の下で統治されている国とは言えません。また国際法を順守している国とは言えません。
 世界の先進国が移民問題で苦しんでいる中、日本政府は今も、日本人だけでなく世界中の民に対して、不法な方法で、犯罪人にして国外退去させる人権侵害を加えているのです。

 私の事件やフィリピン大使館事件では、不法就労に対して不法就労とは何ら関係ない「在留資格取消処分」の幇助行為を理由に、私や外交官らに刑法の幇助罪を適用しています。まさに北朝鮮と同じことをしているのです。日本こそ、法の下で統治される国にしなければなりません。

 不法就労に対して、国会は、日本人の雇用機会を守るため、外国人を不法就労罪で処罰し、事業者らの幇助・助長行為について、特別法として入管法73の2条「不法就労助長罪」を制定しています。国会は、立法を無視する司法行政を正さなければなりませんが正そうとしません。

 事件の概要については、別紙「入管法違反(幇助)事件 まとめメモ」をご覧ください。

 当事件は、一般法の幇助罪を乱用し、憲法31条、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」に反し、
 在留資格の付与条件は非公開で法務大臣の裁量で付与されるにも関わらず、課長通達ごときで提供を求めた書類が虚偽であるから在留資格を容易に得られたと断定するが、・・・・・虚偽の書類を提出して在留資格を得たか否かは別として、与えられた在留資格内で働くことは不法就労(資格外活動)ではなく、与えられた在留資格外で働く行為が不法就労(資格外活動)であるにも関わらず、
 何ら因果関係のない、日本におられるようにしたから犯罪行為(不法就労)したと、外国人の人権を侮辱する理由で不法就労に対する刑法幇助罪を適用しています。
 法律の定めとは、国会で制定した法律(判例では地方議会で制定した条例も含む)を指します。

 事業者を情により処罰せずに、恣意的に外国人をだけを処罰しようとして、マスコミと共謀し、国際法を騙して、国民には不法就労助長罪で幇助者を逮捕したように見せかけ、裏では、国民や外国人が入管法に疎いことを悪用し、不法就労させた事業者に代わり、一般法の刑法幇助罪で不法就労に対する幇助者をでっちあげることで、不法就労罪を適用しています。

 在留資格の付与条件は法律の規定ではなく法務大臣が裁量で与えているにも関わらず、内容虚偽の雇用契約書を提供したから、技術や人文国際の在留資格を容易に取得させることができた。在留資格が得られたので日本に在留できた。日本に在住できたので不法就労ができた。として、不法就労とはなんら関係のない因果関係で刑法幇助罪を乱用しましたが、法の論理に外れ不法です。

 あたかも、法律で、雇用契約書の提供が在留資格付与の絶対条件のごとく、刑法幇助罪の適用根拠としているが、在留資格の付与条件について、入管法(本則)では何ら規定はありません。

 唯一、省令(細則)で、法務大臣は裁量で技術や人文国際の在留資格を与える条件として大学等の卒業資格(学歴)を定めています。したがって重用な提出書類は学歴を証明する「卒業証書」です。
しかし、これとて虚偽であったとしても裁量で在留資格を与えるので、在留資格取消の行政処分にしかできません。

 起訴状に書かれた「内容虚偽の雇用契約書」は、法により提出を求められるものではなく課長通達で提出を求めるので入管行政の円滑な運営に協力したものであり、法律に規定するものではなく在留資格付与の絶対書類とは言えず、また交付条件そのものが未公開で法務大臣の裁量で付与するものですから、憲法31条の規定に照らして、在留資格の取得を容易にしたとの理由で、処罰を科すほどの提供書類とはいえません。
 このことは虚偽の書類提出行為を法務大臣の裁量によって在留資格取消の行政処分としていることからも自明の理です。

 在留資格は日本国家が外国人個人に与えるものであり、在留資格内での就労制限をするが、就労場所は雇用契約書提供の会社でなく、どこの企業、団体で就労するこうは自由だと入管は説明し、法務大臣が在留資格を外国人に与えた以降、雇用契約書を交付し、雇用契約を締結した会社は、外国人の就労場所を拘束することはできないと指導してきました。

 入管法では、虚偽の書類を提出して在留資格を得た場合の対処として、法務大臣は在留資格を取消す規定を定めていますが、当該資格内の職で働いていれば、不法就労とはならないことは明白です。正犯が、不法就労となったのは、在留資格外で働いたからです。
 
 入管法では、不法就労行為については、不法就労罪と不法就労助長罪で公平に処分することが規定されております。
 また、虚偽の書類提出については、法務大臣が在留資格を裁量で付与したものですから、法務大臣が提出者とそのほう助および教唆した者を国外退去の行政処分にすることが規定されています。

 以上により、不法就労行為と在留資格取消行為とは、なんら因果関係がないことが証明されます。

U.幇助罪適用の因果関係は外国人の人権を侮辱するものです。
 不法就労に対しての幇助・助長行為として定められた「不法就労助長罪」を適用せずに、無理やり刑法幇助罪を適用して、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にし、日本に在住できた。日本に在住できたので、不法就労ができたとして、内容虚偽の雇用契約書の提供と不法就労罪との因果関係は明白であるとするが、特別法を無視し、国際法を無視し、人権を無視し、幇助罪を乱用した起訴であり判決です。

 国際社会が絶対に許せないは、日本に在住できるようにしたから犯罪(資格外の不法就労)ができたとするのは、外国人を日本に在住させれば必ず犯罪をするという偏見で、幇助罪を乱用した恣意的な外国人に対する悪質な差別です。

 こんな幇助罪の因果関係を許していれば、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にし、日本に在住できた。日本に在住できたので、殺人できたとして、殺人罪の因果関係は明白であるとするであろうが、法の論理では許されない恐ろしいことですが、取調べの警察官は、「社長、中国人が不法就労したから、不法就労に対する幇助罪で済むけど・・・・中国人が、殺人をしていたら、殺人罪に対する、幇助罪ですよ!気をつけてくださいよ!」と言いました。既に殺人に対する「幇助罪」を適用しているのです。国際社会の力を借りて、このことも追及しなければなりません。

 外国人を平等に扱う日本人を面白く無いと思えば、幇助罪を適用し犯罪者にしているのです。人権侵害の根本は、恣意的な外国人排除の習慣が根付いているからです。
 
 日本におられたとしても在留資格内での就労は当然であり、不法就労(犯罪)との因果関係はまったくありません。くどいようですが、
 不法就労となったのは、在資格外で就労したからであり、その因果関係は不法就労助長罪で規定する働く資格のない外国人を雇用した事業者であることは自明の理です。

 又、仮に内容虚偽の雇用契約書で在留資格を得たとしても、在留資格の範囲で就労した場合は不法就労とならないことも自明の理です。

 唯一、明らかなのは、入管法で法務大臣は、虚偽の書類で在留資格を得た外国人は在留資格の取消ができると規定しています。不法就労をしなくとも適用されますので、明らかに不法就労とは因果関係がありません。

 刑事処分でなく行政処分としているのは、在留資格を法律の規定ではなく裁量で与えたので、刑事処分とするのは法の論理に反するので、裁量で在留資格取消の行政処分とするものです。

 警察官、検察官、裁判官、弁護士らは、法務大臣による在留資格の付与と、外務大臣による入国許可(ビザ)を同一視して、在留資格の付与イコール日本におられる(入国許可)と勘違いしています。

 在留資格の付与と、入国許可(日本におられるようにする)、つまりパスポートへの証印(入国査証)は別もので、在留資格が付与されてもパスポートへに入国許可(証印)が得られなければ日本に在住することはできません。

 入国許可は、在留資格を得た外国人に対して、外務大臣が、これも又、裁量で与えるもので、入管より在留資格は付与されたが、査証(パスポートへの証印)が得られないことは、よくあることです。

 入国査証の許可基準も公開されていませんし、不許可の理由開示はしませんし、異議申し立てもできません。

  査証不許可の理由は一般論としてホームページに列挙されていて、当てはまらなければ、日本国の国益に資さない理由に該当すると理解するしかありません。これは日本だけでなく多くの国々でも同様だと思います。
 法律的根拠の無い雇用契約書で、権力を持たない無力の一日本人が、法務大臣や外務大臣の裁量に影響を与え、外国人を日本におられるようにした!と断言できないことは自明の理です。

 真の卒業証書や内容虚偽の雇用契約書、その他の書類を提出し、在留資格の申請をしたとしても、入管職員には審査にあたり、裁判所の許可無く、必要な立ち入り調査ができるなど「事実の調査権」を与えており、それらの権限を行使して、省令が規定する卒業証書で重用な技術や人文国際資格の付与条件が充足していたので、諸々を勘案して、裁量により、法務大臣は在留資格を付与したと推測するのが妥当です。

 入社を内定しても、入社しないことはよくあることで、何度も入管に在留資格を取消すように抗議していましたが、付与した在留資格は、外国人個人に与えたものであり、資格内であれば、どこで働こうと自由であり、入管が在留資格の付与後は、外国人の就労を拘束できないと、きつく指導されていました。 

 それで、リーマンショックで入社内定を取消す際、入管には連絡していません。一部の弁護士は、この時、入管より、前記の趣旨の正式文書を受けていれば、幇助罪は成立しないと言いますが、入管はこのような時、入管の見解を公式文書で回答するものでしょうか?

 仮に内容虚偽の雇用契約書をも提出して、技術や人文国際の在留資格を得たとしても、在留資格の範囲内で働くことは不法就労とはなりません。このことは自明の理です。

 不法就労(資格外活動)となったのは、与えられた資格外で働いたからです。それは資格外で働かせる事業者がいたからでです。このことも自明の理です。

 よって不法就労助長罪の創設趣旨に反して、刑法幇助罪を摘要するのは恣意的な適用法違反の犯罪であることは明白です。

 くどいようですが、法務大臣より裁量で、技術や人文国際の在留資格を得たことと、不法就労とはまったく因果関係はありません。
 外務大臣より裁量で、入国査証(ビザ)を得て日本に在住できたことと、不法就労とはまったく因果関係はありません。
 
 仮に内容虚偽でない雇用契約書を提出して、在留資格を得て、入国査証を得て日本にいても、不法就労(資格外活動)をすれば不法就労です。

 仮に内容虚偽の雇用契約書で在留資格の付与をしたのであれば、法務大臣は入管法22の4条の4により在留資格取消すことができるので、これも不法就労とはまったく因果関係はありません。

 入管法は不法就労(資格外活動)に対して、不法就労した外国人を不法就労剤で、不法就労させた事業者を不法就労助長罪で平等に、国際法にも反しないように処罰規定を設けていますので、不法就労させた事業者を何ら処罰せずに、不法就労させられた外国人だけを恣意的に不法就労罪で処罰するのは法の下で平等とは言えず、国際法に反する行為です。

 日本は、長年にわたり、現在も、外国人を恣意的に不法就労させ、都合が悪くなれば、外国人だけを恣意的に犯罪者にして国外追放しているのです。まったく破廉恥な行為です。

 法の専門家である警察官、検察官や裁判官が不法就労助長罪で規定する幇助者に代わり、内容虚偽の雇用契約書を提供したと因縁をつけ不法就労に対する罪名虚偽の幇助者としてでっちあげ、
 外国人に対しては、罪名虚偽の幇助者の幇助を受け不法就労をしたとして不法就労罪を科し、又、
罪名虚偽の幇助者に対して、不法就労罪に対する刑法幇助罪を適用することは、日本の司法の常識とはいえ、国際的には極悪非道な犯罪行為と言えます。

 以上により、不法就労助長罪で処罰する不法就労させた者がいないのであれば、不法就労した者もいないのは自明の理で(無罪)です。よって不法就労した外国人は無罪です。そうすると、如何なる不法就労の幇助者もいないこと(無罪)になります。

V.終わりに
 警察官は「一般論で認めろ」と自白を迫ります。
 取調べでの検察官は「私は偉いんです、認めれば罰金、認めなければ懲役刑」と言って自白を強要します。
 一般論で刑事処分するなど、自由と民主主義を標榜する国家の司法行政とは言えませんが、残念ながらこれが日本の司法の実態です。
 そして、検察の不起訴行為を審査する検察審査会を機能させないように、起訴独占主義を悪用して、起訴状・告訴状を不起訴とせずに、不受理として握りつぶすのが日本の検察行政です。

 公判でも、検察官は、幇助に故意があった立証として、レフコ社への「キン」なる名前での振込入金は、「金軍学」からだと断言します。
 中国人は、こうした金は現金が常識です。まして銀行振込で振り込み人名を「姓のみの キン」で行うことは、100%ないと断言します。中国人は常に姓名がセットになっているのです。 

 しかし、私はこのような事実関係でなく、日本が法の下で統治され、外国人をも含め基本的人権を守り、国際法を遵守する国になるように、法律論で追及しているのです。

 くどいようですが、外国人の処遇を規定する入管法においては、憲法の下で、国会が承認した条約である国際法を順守することは、国家の命題です。

 日本は、長年、国際法を順守する国会の立法趣旨に反して、司法行政は独裁で、不法就労に対し、国際法に反して、不法就労させた事業者を不法就労助長罪で処罰せずに、外国人だけを恣意的に不法就労罪により罰金や懲役刑で処罰し、国外退去させてきたのです。

 この事件は、北朝鮮政府による日本人拉致問題や日本軍による従軍慰安婦問題よりも大きく、外国人犠牲者の数は甚大です。
 日本政府は、国際法を順守し、恣意的に処分した外国人に謝罪し、そして名誉回復と賠償を速やかに行わなければ、我が国の国際的信用は毀損され、後世に大きな代償を背負わせることになるのです。

 安倍首相は、国際社会にむけて、またG7を日本で開催するにあたり、年頭の国会挨拶でも、我が国は、法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を順守する国だと自負するが、
 日本国こそ、一日も早く、法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を順守する国にしなければならないのです。 

 どうぞ、ご支援をお願い致します。 

国民の皆さん!!行動しましょう!!

検察庁へ抗議しましょう!!

法の下での統治、基本的人権を守る、国際法を順守することがわからない候補者への投票はやめましょう!!

法の下での統治、基本的人権を守る、国際法を順守することがわからない政党への投票はやめましょう!!